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【保存版】旅館業を始めるときに必要な建築確認・用途変更の手続き完全ガイド
はじめに
「空き家を宿にしてみたい」「小規模な民宿を始めたい」と考える方が増えています。
インバウンド需要や国内観光の高まりを背景に、旅館業への参入は魅力的な選択肢に見えます。
しかし、旅館業を始めるには 用途変更や確認申請といった建築手続きが必須 であり、これを誤解したまま進めると「開業できない物件を買ってしまった」という失敗につながります。
本記事では、建築士としての実務経験をもとに、旅館業を始める際に必要な手続きの流れと注意点をわかりやすく解説します。
旅館業を始めるときに必要な手続きとは?
旅館業を開始するためには、大きく分けて以下の2つのステップが必要です。
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建築基準法に基づく建築確認(用途変更)
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旅館業法に基づく営業許可の取得
つまり、「建物として宿泊施設に使える状態か」と「保健所などから営業許可を得られるか」の両方をクリアする必要があります。
用途変更とは?
建築基準法上、建物は「住宅」「事務所」「店舗」など用途ごとに分類されています。
この用途を「住宅 → 旅館・ホテル」に変えることを 用途変更 と呼びます。
用途変更が必要になるケース
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延べ面積が200㎡を超える建物で用途を変える場合
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小規模でも「宿泊」を主用途とする場合は、消防・衛生基準の追加が必要
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住宅をそのまま「民泊」として使う場合でも、用途変更が必要になることが多い
用途変更を怠ると、旅館業の営業許可を得られないだけでなく、違法建築物として扱われるリスクもあります。
確認申請の流れ
用途変更を伴う場合、設計士による 確認申請 が必要です。
一般的な流れ
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現地調査(既存建物の確認)
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用途変更に必要な図面の作成(平面図・立面図・防火区画図など)
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構造・耐震性能の確認
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消防設備・避難経路の検討
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確認申請書の提出 → 行政の審査 → 許可
注意点
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耐震性能が不足している場合、補強工事が必要になる
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消防設備(自動火災報知器・非常灯など)の設置が義務化される
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客室数や面積によっては「ホテル」「簡易宿所」など分類が変わる
旅館業法上の営業許可
建築確認に加え、営業許可の取得が必須です。
許可を管轄する機関
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保健所(各自治体)
主な基準
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客室の面積(1人あたりの必要床面積)
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換気・採光・衛生設備
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浴室・トイレの設置基準
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消防法に基づく安全設備
ここで建築確認と矛盾があると許可が下りません。
したがって、設計段階から建築士と保健所の双方を意識して調整することが重要です。
よくある失敗例
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中古物件を購入してから「用途変更できない」と判明
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耐震性能が不足して補強費用が膨らむ
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消防設備の設置義務を見落として予算オーバー
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旅館業許可の客室基準を満たさず申請却下
👉 これらはすべて「事前に建築士へ相談していれば防げたケース」です。
旅館業用途変更を成功させるポイント
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物件購入前に建築士へ相談
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「この建物は用途変更できるか?」を事前調査することで、無駄な投資を避けられる。
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耐震診断をセットで検討
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古い建物は耐震補強がほぼ必須。工事費用を見越して予算を組むこと。
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消防設備・衛生基準を早めに確認
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設計の段階で消防・保健所と調整するのが最短ルート。
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専門家と行政をつなぐ役割を建築士に依頼
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確認申請から営業許可まで一貫して伴走してくれる建築士がベスト。
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建築士からのアドバイス
旅館業の参入は魅力的ですが、建築規制を甘く見ると必ず失敗します。
不動産会社や投資家のセールストークだけを信じて購入すると、
「実は営業できない物件だった」という事態も珍しくありません。
制度や規制は複雑に見えますが、建築士に相談すれば「できる・できない」の判断がはっきりします。
まとめ
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旅館業を始めるには、用途変更(建築確認)+営業許可の両方が必要
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耐震性能・消防設備・衛生基準が大きなハードルになる
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成功の鍵は「物件購入前の相談」と「専門家の伴走」
当工房では、用途変更に必要な確認申請図面の作成から、耐震診断・補強計画、さらには旅館業許可を見据えたアドバイスまで対応しています。

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