2025年4月19日土曜日

耐震等級3は欲しいけど確認申請はしたくない!その両立は可能?


 

住宅の新築やリフォームを考える中で、
「地震に強い家にしたいけど、確認申請まではしたくない」
というご相談をいただくことがあります。

実は、確認申請をしなくても、耐震等級3相当の性能を目指すことは可能なんです。

今回は、一級建築士としての視点と、現場経験をふまえて
「確認申請なしで耐震等級3を実現する方法」について、わかりやすく解説します。


確認申請とは?出さなくても良いケースがある?

確認申請とは、建築物の安全性や法規制を第三者に審査してもらう制度です。

ですが、以下のような条件を満たせば、申請が不要なケースもあります:

  • 木造住宅で2階建て以下

  • 延べ床面積が100㎡以下(約30坪)

  • 防火地域・準防火地域外

  • 増改築で軽微な構造変更のみ

こうしたケースでは、確認申請を省略して建築することができます。


耐震等級3とは?どれくらい強いの?

耐震等級は、住宅性能表示制度の中で定められており、以下のように分類されます:

  • 等級1:建築基準法レベル(震度6強~7に一度耐えられる)

  • 等級2:等級1の1.25倍の耐震性(学校などの基準)

  • 等級3:等級1の1.5倍の耐震性(消防署・警察署などと同等)

つまり、等級3は最も強いレベルの耐震性を持つ住宅とされています。


確認申請なしでも「等級3相当」はつくれる?

結論から言うと、認定は取れなくても、設計・施工次第で耐震等級3と同等の構造性能を実現することは可能です。

そのポイントは、次のような設計・施工の工夫にあります。

✅ 壁量を十分に確保する

耐震性の基本は「壁の強さと量」。
建築基準法で定められた壁量の1.5倍程度を目安に設計することで、等級3相当を目指せます。

✅ 壁の配置バランスを取る(偏心率の調整)

強い壁が片側に寄っていると、地震時に建物が“ねじれ”てしまう原因になります。
バランスよく耐力壁を配置することで、構造全体の安定性が向上します。

✅ 接合部を金物でしっかり補強する

柱や梁、筋交いのつなぎ目を、構造金物で確実に補強することも重要です。
ここが弱いと、いくら壁が強くても壊れてしまいます。

✅ 床構面を固める(剛床構造)

地震の力は横方向にも伝わります。
そのため、床や屋根の面を構造用合板などで強化し、全体で地震力を分散させることが求められます。


申請しない場合の注意点

確認申請を出さないからといって、自由気ままに建てていいというわけではありません。

以下のような注意点があります:

  • 耐震設計に詳しい建築士や施工者との連携が不可欠

  • 自己判断ではなく、簡易的な構造チェックは必須

  • フラット35や性能表示制度を使う場合は、申請が必要になる

安心を担保しながらコストを抑えたい場合は、「耐震等級3相当」の設計ができる専門家に相談するのがベストです。


実際の相談事例

  • 「リフォームで申請不要の規模だけど、耐震強化したい」

  • 「100㎡未満の新築を考えていて、コストは抑えたい」

  • 「耐震等級の“証明”はいらないけど、安全性は確保したい」

このようなニーズに対し、確認申請を行わず、耐震等級3に相当する構造を目指すサポートを行っています。


まとめ:確認申請なしでも、安心できる家はつくれる

  • 耐震等級3は「認定」だけが目的ではない

  • 構造の工夫と施工の精度で「等級3相当」は実現可能

  • 費用や手間を抑えつつ、安心感を持てる家づくりができる

「確認申請が面倒だから」と最低限の性能にしてしまうのではなく、
正しい知識と信頼できる設計・施工で、コストと安心のバランスをとった家づくりが可能です。


ご相談はこちらからどうぞ

ご自身のケースで「どこまで耐震性を確保できるか」「申請は本当に必要か」など、
不安な点がありましたら、ぜひ一度ご相談ください。


無料相談はこちらから

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